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カーフィルムと道路交通法規制

カーフィルムを運転席に貼るのは違反?

近年の車では、新車で納車される段階でも「プライバシーガラス」として、ガラスが着色されている状態の車も増えてきました。

車内を見えにくくするためにガラスが着色されており、「車内のプライバシーを守る」という名目となっています。

このような車を多く見かけるようになってきていますが、これらの車は後部ガラスのみに限られているということは皆さんご存知でしょうか?

つまり、「運転席と助手席」「前部(フロント)ガラス」には着色ガラスは装着されていないということです。

厳密に言うと、多少は色の付いているガラスが装着されていたりするのですが、深堀りしていくと話が脱線してしまうので割愛させてもらいます。

話を戻します。

後ろには着色ガラスが装着されているにも関わらず、前には装着されていないのは何故なのか?という話になります。

これは「道路運送車両法」によって決められている事項となっており、フロントガラスなどの前のガラスに過度に着色されたガラスを装着した場合、可視光線透過率が70%未満になると「違反」とされてしまうからです。

これと同様に、フロント3面ガラスへとカーフィルムを貼り付けてしまうと可視光線透過率が70%未満になってしまう可能性が高く、過度に着色されたガラスと同じく「違反」となってしまいます。

そのため、プライバシー保護や断熱などのために後部ガラスへと色の濃いスモークフィルムを貼っている車はいても、フロント3面ガラスへと貼っている車はいません。

                                                                                                                                                                                         道路運送車両の保安基準の細目を定める告示〈第3節〉第195条(窓ガラス) 関係部抜粋

引用元:https://www.mlit.go.jp/common/001056456.pdf

 3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び被牽引自動車を除く。)の前面ガラス等の

うち前面ガラス及び側面ガラスのひずみ、可視光線の透過率等に関し、保安基準第29条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。

二 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上のものであること。

 4 保安基準第29条第3項の告示で定める部分は、運転者席より後方の部分とする。

この場合において、次の各号に掲げる範囲は運転者席より後方の部分とする。

一 運転者席より後方の座席等の側面ガラス

 5 窓ガラスへの装着、貼り付け、塗装又は刻印に関し、保安基準第29条第4項第6号の

告示で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

 六 装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの。

この場合において、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては

可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの

 6 前項第6号の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、

次の各号に掲げる範囲(保安基準第44条第1項の後写鏡及び同条第5項の鏡その他の装置を確認するために必要な範囲

並びに同項ただし書きの自動車の窓ガラスのうち同項の障害物を直接確認するために必要な範囲を除く。)以外の範囲とする。

一 前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20%以内の範囲

 7 窓ガラスに装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、

運転者が次の各号に掲げるものを確認できるものは、第5項第6号の「透明である」とされるものとする。

一 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては、他の自動車、歩行者等

二 前項第1号及び第2号にあっては、交通信号機

 上記のように、運転者の視界を妨げる構造になっていてはいけないということになっており、透明(可視光線透過率70%以上)でなくてはいけないとされています。

法律で制定されているわけですから、新車だろうと後付けだろうとガラスに貼り付けて可視光線透過率70%未満になるフィルムを貼り付けてしまうと違反となってしまいますので、運転席や助手席に色付きのカーフィルムを貼り付けることは原則できないと考えた方が良いでしょう。

運転席にカーフィルムを貼ってもいい商品もある

先の項目では「運転席の窓ガラスなどにカーフィルムを貼らない方がよい」と説明しましたが、ここでは貼っても良いカーフィルムについての説明をしておきます。

ガラスは運転者の視界を妨げることがないように、周囲の交通を確認できるある程度透明な状態でなければならないようになっているわけですが、ここで法令の一文に注目してみましょう。

 可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの

 以上の項目が法令の一文にあります。

これはある環境下でライトの光が車内へ70%以上透過していれば問題ないという事になります。

この項目があることによって、運転席横と助手席横、フロントガラスへのフィルム施工も可能であるとされており、その際は可視光線透過率70%以上のフィルムを貼ることが条件となっています。

車に対しての法令(道路運送車両法)が年々変更になっていっていますので、今後も同じ条件で車検に通るかは定かではありませんが、現状は問題なく施工できるものとして新車であったとしてもUVカットのフィルムが貼ってあったりするわけです。

UVカットをしながらも、周囲の安全確認ができる透明度を確保しているカーフィルムであれば貼っても良いということも覚えておきましょう。

紫外線が車内へ入ってくる!

ガラスに貼り付けた状態で可視光線透過率70%以上のカーフィルムであれば運転席でもどこでも貼ることができるとされていることもあって、その条件を守る範囲であればカーフィルムを貼って紫外線が車内に入ってくることを防ぐことができます。

窓ガラスから入ってくる紫外線量は非常に多く、運送業などの運転を職業として行っている方々は「運転焼け」と言われる「右側の腕」だけが日焼けする現象に苛まれていたりします。

この現象を防ぐためにもカーフィルムを貼り付けて紫外線が入ってこないようにする必要がありますし、アームカバーなどで腕を隠して日焼け対策をすることも必要になってきます。

UVカットフィルムであれば紫外線を遮ってくれるので日焼け対策にはなるのですが、夏の車内が熱くなることを防ぐわけではありません。

紫外線以外にも太陽光線には赤外線などの光線があり、すべてを防ぐことはできないからです。

車内を快適にするためにもカーフィルムが必要!

ガラスに貼り付けた状態で可視光線透過率70%以上のカーフィルムであれば運転席でもどこでも貼ることができるとされていることもあって、その条件を守る範囲であればカーフィルムを貼って紫外線が車内に入ってくることを防ぐことができます。

窓ガラスから入ってくる紫外線量は非常に多く、運送業などの運転を職業として行っている方々は「運転焼け」と言われる「右側の腕」だけが日焼けする現象に苛まれていたりします。

この現象を防ぐためにもカーフィルムを貼り付けて紫外線が入ってこないようにする必要がありますし、アームカバーなどで腕を隠して日焼け対策をすることも必要になってきます。

UVカットフィルムであれば紫外線を遮ってくれるので日焼け対策にはなるのですが、夏の車内が熱くなることを防ぐわけではありません。

紫外線以外にも太陽光線には赤外線などの光線があり、すべてを防ぐことはできないからです。

道路運送車両法に則ってカーフィルムを施工しよう

何も知らないままでDIYをしたりしてカーフィルムを貼り付けると、貼ってはいけない場所にまでもカーフィルムを施工してしまいます。

間違った場所に貼り付けてそのまま公道を走行すれば、すぐさま警察に止められて違反切符を切られてしまうでしょう。

そうならないためにも、正しい知識や情報を頭に入れてDIYをすることで失敗することなく、快適に運転することができます。

運転席や助手席にも施工したい方であれば自分でカーフィルムを選ぶのは失敗してしまう可能性も高いので、業者に依頼したりカーフィルムを取り扱っている業者にどこに施工するのかを伝えたりして失敗のないように購入することをおすすめします。

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